実務Q&A集

FAQ

カテゴリー:

単発契約

Q
労災が発生しました
A

当社は、サービス業で労災事故は今まで1度もなかったのですが、従業員が通勤災害に

あってしまい、この対応が複雑でよくわかりません。

このような場合も対応してくれるのですか?

●回答

はい、もちろんです。労災保険は、健康保険と違い、対応が複雑です。

社会保険労務士は、このような手続きも日常的に行っているため

ご依頼ください。

Q
障害者雇用納付金
A

〇質問

毎年4月1日から5月15日までに「障害者雇用納付金申告書」の提出をしていますが、

こちらの書類作成をお願いすることはできますか?

 

〇回答

はい、承っております。

年度更新と似たかんじで書類を作成しますが、手帳のコピーや

労働者の人数を教えていただければ代行することはできます。

Q
無期転換に対応した就業規則
A

●来年4月からパートタイマー等から無期転換の申し込みをされると

それを受けなくてはならなくなりますが、それに対応した就業規則を

作成してもらえるのですか?

 

●回答

はい、企業様によって①新規で無期転換用の就業規則を作成する

②無期転換しない、③今までの規程に無期転換後のパートも含ませるなど

大きく3種類の対応があると思いますが、いずれの対応もいたします。

Q
傷病手当金の書類を作成したのですが見てもらえますか?
A

はい、もちろんです。

ただ、賃金台帳とかタイムカードも同時に

見せてください。

Q
算定だけ単発でお願いできますか?
A

はい、資料さえきちんと揃えていただけたら対応可能です。

ただ、既存のお客様の分もあり、時間との戦いのなので、多少遅れてしまうかも

しれないことは、申し添えます。

Q
年度更新の申告を単発でお願いすることもできますか?
A

はい、できます。

ただし、ベースとなる賃金台帳や、出向者の賃金などを

正確に提供いただかないと、処理の正確性が担保できません。

また、お時間を少しいただくことになるかもしれませんが、

ご了承下さいませ。

Q
就業規則のチェック
A

●質問

就業規則を厚生労働省のホームページからダウンロードして何とか作成したが

当社にあった形でカスタマイズしたい。そのお手伝いはしてくれますか?

 

●回答

はい、もちろん大丈夫です。ただ、その場合、どんな規定を入れ、どんな規定を

排除するのか、面談させて下さい。メールだけですと、微妙なニュアンスが

伝わらないので、相対してお話させていただきたく思います。

Q
改正育児・介護休業法に合わせた就業規則のチェックをしてもらえますか?
A

平成29年1月1日から育児介護休業法が改正されました。

主に介護休業と介護休暇の変更ですが、法律改正に伴って行う

「措置」について規定することが求められれています。

また、マタハラ(マタニティハラスメント)の防止規定なども

必要になっています。

これらの規程のリーガルチェックも行っています。

Q
顧問契約でなく単発の手続きもお願いできますか
A

会社によっては規模も小さく手続きがそれほど発生しない

ケースもあります。

当事務所では、手続きごとのご依頼も承っておりますので、

お気軽にお声がけください。

Q
給与計算だけの依頼は出来ますか?
A

承ります。給与計算は毎年の保険料率変更、所得税の計算など気を付ける点が多々御座います。弊所では最新の法改正に合わせて正しい給与計算を致します。なお、賞与計算ももちろん大丈夫です。

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