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若者雇用促進法の3/1から施行される内容に関して

  • 所長コラム

青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、
青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、
職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、
勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、
「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されます

① 事業主による職場情報の提供の義務化【平成28年3月1日施行】
新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合は、次の(ア)~(ウ)の3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務付けます。
(ア)募集・採用に関する状況
(イ)労働時間などに関する状況
(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況

② 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理
【平成28年3月1日施行】
ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申込みを受け付けないことができるようになります。

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