実務Q&A集

Q&A

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Q
顧問契約は今の時点で考えていないのですが、就業規則のリーガルチェックだけお願いすることは出来ますか?法改正部分が網羅されているか心配です。
A

はい、承ります。1回限りの対応の場合、少し割高になりますが対応させて頂きます。
就業規則で気になる点がある、常に改正される法律に対応出来ているのか不安だ、という場合は就業規則で明示しなければならない条項や、会社を守る為に入れておいた方が良い文章を、ご提案させて頂きます。

Q
本社は東京にあるのですが、大阪と九州に工場があります。各工場で就業規則の説明をお願いすることは出来ますか?
A

首都圏以外の工場でも、就業規則の説明をしに訪問致します。その場合、日当と往復交通費が別途かかりますが、もちろん対応させて頂きます。

Q
就業規則の作成を依頼したいのですが、併せて労使協定もお願い出来ますか?
A

もちろん、承ります。一年単位など変形労働時間制を導入している会社は、定められた期間毎に協定を労働基準監督署に提出する必要があります。

就業規則をご依頼頂いた場合、必要な届け出は最後まで責任をもって、対応させて頂きます。

また労使協定は少しの違いでニュアンスが変わってきますが、会社様に合ったご提案をさせて頂きます。

Q
給与計算だけの依頼は出来ますか?
A

承ります。給与計算は毎年の保険料率変更、所得税の計算など気を付ける点が多々御座います。弊所では最新の法改正に合わせて正しい給与計算を致します。なお、賞与計算ももちろん大丈夫です。

Q
会社を設立しました社会保険の新規適用などの手続きをやってもらえますか?
A

はい、承ります。会社を設立するとやることがたくさんあります。労働基準監督署やハローワーク、年金事務所に届出が必要です。

従業員の方がいらっしゃるようでしたら労災保険の成立届を提出して下さい。その他設立時の手続きは全て承ります。

どんな小さなことでも構いませんので不安に思うことは遠慮なくご相談下さい。

Q
就業規則以外の役員報酬規程や情報管理規程なども作成してもらえますか?
A

はい。もちろんです。ただし、会社オリジナルな規程はヒアリングが重要になりますので、基本的には面談させていただき、入念な打ち合わせの下に作成いたします。
ほかにも旅費規程、慶弔規程なども対応できます。

Q
就業規則を社員に周知させたいのですが、その説明会の講師などもやってもらえるのですか?
A

はい、大丈夫です。就業規則は作成してからが勝負ですね。いかにルールを周知し、
社員に守ってもらうようにするかです。
その点、説明会などをすると、社員に周知でき良好な労使関係が築けます。

本来は会社の人事の方が講師をするのが適任ですが、そのフォローや
説明そのものも行いますので、お気軽にお声掛けください。

Q
当社には「出向者」のみ30名いる会社だが、この場合も就業規則を作成しなくてはいけないのか?
A

はい、この場合も作成が必要です。
就業規則は、「常時」労働者が「10人」以上となった場合に
作成および所轄の労働基準監督署への届出義務が生じますが、この
人数に出向者はカウントされます。

通常、出向者は雇用保険は出向元で加入しますので、何か違和感を
感じますが、出向先では「使用されている」となり、労働者となるため
常時使用する…という人数に含めることとなります。

なお、衛生管理者や産業医の選出義務のある事業所で「常時50人以上」とありますが、
この人数にも出向者が含まれることを申し添えます。

Q
海外での労災について
A

業務上の怪我や病気に対しては、労災保険の給付は行われます。

小島経営労務事務所からのコメント

社員が海外で就労する場合、大きく①海外出張、②海外派遣の2つに分かれます。このうち、海外出張は特別な手続きをとる必要なく、労災保険の給付を受けることができます。
一方、海外派遣とは海外の事業場に所属して、その事業所の使用者の指揮に従って勤務することをいいます。海外派遣は、労災保険の特別加入の手続きをとっておかないと、給付がされませんので注意が必要です。
海外出張と海外派遣の違いは、次のようになっています。

《海外出張の例》
商談、市場調査、視察、見学など

《海外派遣の例》
現地法人への出向、海外支店へ転勤、海外で行う建設工事に従事など
Q
健康診断の結果は何年保存するのか?
A

5年です(安全衛生法施行規則51条)

小島経営労務事務所からのコメント

他にも労働関係の帳票には、保存期間がありますので、ご注意ください。主なものをあげると、次のとおりです。

健康保険・厚生年金資格取得確認通知書→2年
    〃      喪失確認通知書→2年
雇用保険に関する書類 → 2年
雇用保険の被保険者に関するもの→ 4年
賃金、労働者名簿などの書類→3年
退職金に関するもの→ 5年

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