マイナンバー制度とは

「行政手続きにおける特定の個人を認識するために番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行され、運用に向けての個人番号カード申請・受け取りがスタートとなりました。
対象となるのは、住民票を有する全ての個人、そして法人です。従業員の皆さんに通知カードが届いたら、事業者は従業員やその扶養家族のマイナンバーを取集するための社員教育や、社内規程等の準備を万全に整えておく必要があります。
「行政手続きにおける特定の個人を認識するために番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が施行され、運用に向けての個人番号カード申請・受け取りがスタートとなりました。
対象となるのは、住民票を有する全ての個人、そして法人です。従業員の皆さんに通知カードが届いたら、事業者は従業員やその扶養家族のマイナンバーを取集するための社員教育や、社内規程等の準備を万全に整えておく必要があります。
社会保険労務士は、社内規程や社員教育、労働保険・社会保険関係書類の申請など、マイナンバー制度全般的に関わる内容の専門家です。基本方針・取扱規程の作成といった社労士業務や、セキュリテー管理・インフラ整備などのシステム対応にも精通している社会保険労務士が望ましいでしょう。
小島経営労務事務所は就業規則の変更や作成を得意としており、さまざまな業種や規模の企業の制作実績がございますので、信頼度の高い特定個人情報社内取扱規程の作成、就業規則の変更などが可能です。
また、社員教育も重要視しており、漏えい事故を防ぐために社員様の知識やモラルを高める教育も行うことができます。まずはご不明な点などをお気軽にご相談下さい。