外国人雇用状況の届出
その他人事労務関係
質問:
外国人を雇うことになりました。何か特別な手続はあるのでしょうか?
回答:
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の第28条に基づき、
外国人の雇入れ及び離職の際には、氏名、在留資格などをハローワークに
届け出ることが義務づけられています。
小島経営労務事務所からのコメント
また、以下の方法により届出をします。
雇用保険の被保険者となる方→「雇用保険被保険者資格取得届」(雇入れ時)
「雇用保険被保険者資格喪失届」(離職時)
雇用保険の被保険者とならない方→「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」
この届出は法律で義務づけられていますし、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。
雇入れる外国人へ、在留カードやパスポート、指定書、資格外活動許可書などの提示を求め、
在留資格を確認し、忘れずに届け出をしましょう。