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就業規則
常時10人以上を雇用するようになった場合、就業規則を作成しなければならない、と法律で定められています。就業規則は、労働法を熟知し、想定される労使トラブルを回避するような、労務管理上の知識(法律の知識、判例の知識)が非常に重要になってきます。
就業規則と労務管理のプロである私達にお任せください。 -
マイナンバー
企業は税務関係、雇用保険関係、健康保険・厚生年金関係の手続を行う際に社員並びに扶養家族のマイナンバーを収集し、そのマイナンバーが漏洩しないように安全管理措置を執ることを必要とされています。ルールの策定や、従業員に対する説明、委任状等の書面の授受など、マイナンバー制度の対応でお困りの方は、ご相談ください。
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顧問契約
手続き業務や相談業務などを継続的に行っていくのが顧問契約になります。労働関連法が毎年のように改正されたり、従業員の意識が大きく変化する中で、経営者のお方や人事・総務ご担当者が安心して業務に取り組んで頂けるように小島経営労務事務所が二人三脚でサポートを行います。細やかなご相談にも対応しておりますので何でもおっしゃってください。