就業規則作成の支援

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就業規則作成は当事務所にお任せください

常時10人以上を雇用するようになった場合、法律で定められているのが「就業規則の作成」です。この10人の中には、パートやアルバイトも含まれます。 よって正社員が2人、パートが8名といった会社も作成することが義務となります。

一度作成した就業規則であっても、法律などが変わった場合、今度は就業規則の内容を変更しなければなりません。 そして、いずれの場合も所轄の労働基準監督署に届け出ます。これらの実務を確実にこなすには、労働法を熟知し、想定される労使トラブルを回避するような、労務管理上の知識(法律の知識、判例の知識)が非常に重要になってきます。 とはいえ、これらに精通するには、多大な労力と時間がかかるため、専属の担当者を置ける会社以外は対応するのが難しいといえます。

そこで、就業規則と労務管理のプロである私どもが、会社様のお力添えを致します。何でもご相談下さい。

当事務所が選ばれる理由

Point01

労務管理のプロによるチェック

就業規則は「職場の法律」といわれており、就業規則は労働契約の内容そのものであるといえる非常に重要なものなのですが、ときどき「他社のものをそのままコピーして利用」しているケースや、親会社のものをそのまま使用しているケースを見ることがあります。

そういった場合は、本当にその内容でいいのか、できもしないこと(例えば有給を法定より上回るケースで付与、退職金が高すぎるなど)が規定されていないのかなど、しっかりチェックする必要があります。もしできないことを定めていたとしても、それは契約である以上「できません」では済まないのです。必ず身の丈に合った規則を作成する必要があります。

Point02

時代に合わせた就業規則の作成

職場の法律といえる就業規則ですが、実は法律同様、生き物のように常に変化しているのです。時代や環境が変わればその内容も変化し、法律改正も頻繁に起こります。そのため、労働基準法では就業規則を作成するだけでなく「内容を変えたときにも周知して届出なければならない」と定められています。

Point03

社員の方への周知

せっかくつくった就業規則も、社員に読んでもらえなければ意味がありません。内容をよく吟味し、労働者の意見も聴きながら作成した就業規則は会社の宝物です。説明会を行うなど、周知を徹底しましょう。そうすることで社員との信頼関係がますます深まり、良好な職場風土が醸成されていきます。

料金

初回ご相談 無料
在籍者10名まで 顧問報酬2.2万円~(税込)
在籍者20名まで 顧問報酬3.3万円~(税込)
在籍者30名まで 顧問報酬4.4万円~(税込)

よくあるご質問

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