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月末で退職した場合は社会保険料は2か月分かかるのですか

この質問はとても多いのですが、シンプルに考えると答えが出てきます。

保険料の徴収サイクルは、

開始:資格の取得した日の属する月から

終了:資格の喪失した日の属する月の前月まで

この言い回しがやっかいですが、「喪失日」とは、退職日の翌日です。

よって、月末で退職すると、次月の1日が喪失日になるため、退職日の

月まで保険料がかかるというわけです。

当月徴収の会社などもありますので、どこまでの保険料を取るか、を確認して

保険料の徴収を適切に行いましょう。

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