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消防団の活動は労基法上の「公の職務」にあたりますか?

●質問

会社の従業員が、地元の消防団に入っています。本日出勤してすぐに、地元で火事があったとの連絡が入り、火消し要員として中抜けしました。この消防団として活動する時間は、労働基準法第7条に記載している「公の職務」にあたりますか?

 

●回答

あたりません。

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