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産前休業開始日は出産予定日の6週間前と定められているので、その日以降は出勤してはいけないですよね?

●質問

この度、従業員が産前休業と産後休業を取得することになりました。

出産予定日の6週間前の日が産前休業開始日だと伝えたところ

休業開始を延期し月末まで働きたいと申し出てきました。

産前休業開始日は予定日の6週間前と法律で決められているので

本人の希望する日から休業することはできませんよね?

 

●回答

その限りではありません。

労働基準法第65条(産前産後)には

1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が

休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。

ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと

認めた業務に就かせることは、差し支えない。

・・・と、定められています。

産前休業に関しては「出産する予定の女性が休業を請求した場合においては」と、ありますので

休業を請求する権利が発生するにとどまり、出産予定日以降も勤務することはできます。

しかしながら、産後休業に関しては産後6週間は勤務することは出来ず

「産後6週間を経過した女性が請求し、その者について医師が支障がないと認めた」場合のみ

業務に就くことができます。

産前休業は本人の請求により与えられるのに対し、産後休業は本人の請求の有無に関係なく

与えられなければならない休業ですので、ご注意ください。

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