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育児休業明けの短時間勤務制度について

・質問

当社では、育児休業明けの社員を1日6時間の短時間勤務としていますが、7時間にしても問題ないで

しょうか?

・回答

1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度が就業規則等に規定された上で、1日7時間とする措置をあわせて設けることは可能です。

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