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早退した日は傷病手当期間の初日に算入するのか
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A
質問:当社の社員Aは、出勤しましたが体調がすぐれないということで、午後から病院で診察したところ
新型コロナに感染し、そのまま欠勤しています。傷病手当金は、受給するためには、待期3日間
が必要ですが、早退した日は初日としてカウントできるのでしょうか?
回答:はい、カウントできます。ただ、勤務時間後に発病した場合は、次の日から
カウントとなります。
小島経営労務事務所からのコメント
待期の初日カウントの問題はよく聞かれます。就業時間内か外かで扱いが異なります。 - Q
社員の雇用保険加入モレがあったがどうすればいいのか?
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A
毎年、厚労省から自社の雇用保険加入者につき人数の
お知らせがハガキで来ます。もしも、雇用保険加入者と社員の人数が
合致しない場合、次のことが考えられます。
① 過去に退職した社員の喪失をしていない
② 入社した社員の手続きがモレている
いずれの場合も過去にさかのぼって手続きすることができます。
ただし、資格取得については、2年より前にさかのぼることもできますが、その際には
雇用保険料を徴収していた、という実績が必要です。具体的には賃金台帳を証拠書類として
添付します。
小島経営労務事務所からのコメント
遡及取得は、ときどき起こります。定期的に加入者のチェックを
しておきたいものです。 - Q
社員が副業する場合の留意点
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A
●質問
当社のある社員Xから、家計がひっ迫しているため、副業をしたい、と申出があった。
当社は今まで副業を認めてこなかったが最近の風潮から認めないといけないのですよね?
社員に副業を認める場合の留意点を教えてください。
●回答
働き方改革の一環として、副業・兼業の推進があります。今後は副業・兼業は増加してくるものと推測します。
副業、兼業を推進する場合、厚生労働省からの指針が参考になります。労務管理上のポイントとしては
①労働時間は通算となるので、働き過ぎないように気を付ける
②社会保険は、2以上加入になるかもしれない。
③労災の補償時、報酬を合算する
などがあります。
☆ ご参照
- Q
36協定の労働者代表が退職した場合
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A
●質問
36協定を結んだ労働者代表が退職した場合、再度36協定を結ぶ必要はありますか?
●回答
いいえ、再締結する必要はありません。
労働者代表を選出する際の「過半数を代表する」という要件は、36協定を成立させるために必要な要件であって、36協定を結んだ全期間、有効にさせるための要件ではないからです。
- Q
自転車通勤で被災 労災か?
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A
【質問】
当社は、港区に社屋を構え、社員は電話とバスで通勤しています。
昨今のコロナ禍である社員が会社に内緒で自転車通勤していることがわかりました。
そして、この社員が先日自損事故で、足を骨折しましたが、この場合でも労災の
通勤災害となるのでしょうか?
☆回答
通勤災害になる可能性が高いです。
法律では、住居と勤務場所の往復行為を「通勤」と定義づけているため
手段は問わないことになります。今回の被災社員の往復経路が合理的な
経路である限り、通勤災害と認められる可能性は高いです。
小島経営労務事務所からのコメント
本質問はよく受ける質問です。労災法では、「合理的な経路と方法」となっているため
会社に届出していない方法も認められることになります。
とはいえ、本事案は会社に黙っていたことから、注意が必要な事案ではあります。 - Q
執行役員は労災保険や雇用保険が適用されるのですか?
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A
労働者性が認められなければ、加入できません。
もっとも、業務を執行するとなると、労働者というより
経営者としての役割が強くなるため、一般的には加入は難しいです。
権限と役割、契約内容を明らかにして、委任なのか雇用なのかをはっきりさせて
おく必要があります。
また、実態届をハローワークに届出ることも忘れがちなので気を付けましょう。
- Q
派遣会社の同一労働・同一賃金
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A
●質問
当社は、中小の派遣会社だが、本年4月から同一労働・同一賃金に対応しないと
いけないのか?
●回答
はい、対応してください。派遣会社の場合、一律に4月から改正労働者派遣法が
適用されますのでご注意ください。そのため、労使協定の作成等の準備が必要です。
- Q
働き方改革で結局何をするべきなのですか
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A
最終的には、人事制度を整えます。
もっというと、規程を作成して、運用することです。
例えば、有給5日強制付与の場合もそのしくみを作って
周知して、規定化することが求められます。
もちろん、それらのアドバイスもいたします。
- Q
在宅勤務者は雇用保険を喪失するのか?
-
A
●質問
当社では、このたび在宅勤務制度を導入しました。
そこで質問なのですが、この場合、雇用保険の資格は喪失と
なるのでしょうか?
●回答
政府は現在、在宅勤務を積極的に進めていますがこの場合
雇用保険に加入し続けるには次の条件を満たすことが必要です。
(雇用保険取扱要領より)
1 指揮監督を明確に受けていること
2 拘束時間が明確であること
3 各日の始業・終業時刻の勤務時間管理が明確なこと
4 報酬が時間を基礎に決定されていること
5 請負・委任ではないこと
よって、就業規則等にこれらの要件についてきちんと
規定しておくことが重要です。
- Q
長期欠勤者の算定
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A
問:4~6月まで私傷病で欠勤している社員で、給与が出ていない。
このような者であっても算定するのか?
回答:はい、行います。7月1日現在在籍している方全員が算定対象です。
ご質問の場合は、従前の等級で算定することになります。同様に育児休業者、介護休業者なども
同様です。
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