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固定残業制

  • お知らせ

平成29年7月31日に最高裁の判例を受け、固定残業制につき

次のとおり通達が出ました。

〇基本賃金の金額が労働者に明示されていることを前提に

時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる

部分について、相当する時間外労働時間の時間数と金額を書面等で

明示して明確に区分する。

 

今後は、「基本給に20時間分含む」などは否定される

可能性もありますのでご注意くださいませ。

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