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短納期発注による長時間労働の事例

  • 所長コラム

中小企業や小規模零細企業が働き方改革をするためには、大企業からの

皺寄せを避けなくてはなりません。

この度、厚生労働省、公正取引委員会、中小企業庁などが協力して

下請法に違反していないか、を連絡する体制が整えられています。

長時間労働の背景には次のようなケースがあります。

例)

年度末に合わせた急な発注

後期設定が短い

納期直前の発注

●「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」について

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/choujikan_wg/dai1/siryou2.pdf#search=’%E7%9F%AD%E7%B4%8D%E6%9C%9F%E7%99%BA%E6%B3%A8+%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93′

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