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男女賃金差の公表義務

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7月8日、厚生労働省から労働者301人以上の企業に対して

男女の賃金の差異を義務づける女性活躍推進法の改正省令が施行されました。

情報の公表は、①正規雇用労働者、②非正規雇用労働者、③全労働者の3区分で実施します。

301人以上の企業は、事業年度終了後3か月以内に、公表しなければなりません。

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