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労働条件明示のルールの変更に関して

●質問

当社では有期雇用労働者との契約更新を6か月の契約期間で毎年1月に行っております。

制度改正で令和6年4月1日から労働条件明示のルールが変わりますが、改正前の1月の契約更新の時から

労働条件の内容を変更しなければいけませんか?

 

●回答

1月時点では改正前なので変更の必要はございません。

改正後の最初の更新時から変更すれば良いです。

なお、無期転換に関する項目の明示は、無期転換ルールに基づく

無期転換申込権が発生する契約の更新時の明示で足ります。

 

労働条件明示の制度改正に関しまして詳しくは下記URLよりご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

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