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学生アルバイトの社会保険加入について

●質問

学生アルバイトが社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者になることはありますか?

 

●回答

はい、あります。

1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が

同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上である場合は、

学生アルバイトであっても被保険者となります。

特定適用事業所でも一般の適用事業所でも要件は同じです。

 

※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の社会保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。

なお、令和6年10月から101人以上→51人以上となります。

 

ただ、特定適用事業所の場合

1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、

下記a~dいずれかに該当する学生で、(1)~(3)の要件を満たすと、被保険者となります。

a.卒業を予定している者で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者

b.休学中の者

c.大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者

d.その他これら準ずる者

 

(1)週所定労働時間が20時間以上であること

(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること

(3)2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること

 

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