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就業規則の作成を依頼したいのですが、併せて労使協定もお願い出来ますか?

もちろん、承ります。一年単位など変形労働時間制を導入している会社は、定められた期間毎に協定を労働基準監督署に提出する必要があります。

就業規則をご依頼頂いた場合、必要な届け出は最後まで責任をもって、対応させて頂きます。

また労使協定は少しの違いでニュアンスが変わってきますが、会社様に合ったご提案をさせて頂きます。

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