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就業規則を作成したいが店と本社で別々のものにしてもよいのか?

●答え

はい、別々にしても大丈夫です。

●説明

就業規則は、労働者が常時10人以上(超えるではない)なると作成することが

「義務」となります。また、就業規則は「集合的に」「一律的に」社員を

管理するものなので、すべての者に適用すべきもの、ととらえがちですが、そうではありません。

職種が明らかに違ったり、勤務する時間帯が昼と夜、なんてケースは多くあります。

その場合には、どこの部分をだれに適用させるのか、をはっきりと明示しながら就業規則を

作成します。ここの適用があいまいだと、混乱するので気を付けて下さい。

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