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早退した日は傷病手当期間の初日に算入するのか

質問:当社の社員Aは、出勤しましたが体調がすぐれないということで、午後から病院で診察したところ

新型コロナに感染し、そのまま欠勤しています。傷病手当金は、受給するためには、待期3日間

が必要ですが、早退した日は初日としてカウントできるのでしょうか?

 

回答:はい、カウントできます。ただ、勤務時間後に発病した場合は、次の日から

カウントとなります。

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