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自転車通勤で被災 労災か?

【質問】

当社は、港区に社屋を構え、社員は電話とバスで通勤しています。

昨今のコロナ禍である社員が会社に内緒で自転車通勤していることがわかりました。

そして、この社員が先日自損事故で、足を骨折しましたが、この場合でも労災の

通勤災害となるのでしょうか?

☆回答

通勤災害になる可能性が高いです。

法律では、住居と勤務場所の往復行為を「通勤」と定義づけているため

手段は問わないことになります。今回の被災社員の往復経路が合理的な

経路である限り、通勤災害と認められる可能性は高いです。

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